整骨院、整体で医療費控除を受けれることをご存じでしょうか?整骨院は保険適応施術の場合は勿論、整体でも受けれることがあります。よく質問されることがありますので説明させて頂きます。
医療費控除とは
1年間、一定以上の金額を支払っていた場合、確定申告の際に申請されますと所得税が安くなりなる制度があります。この制度は医療費控除といい1月1日から12月31日までに支払った金額に応じて使える制度になります。お金を還付して頂く事ではなく、所得税の支払額をを申請することで少なくなるという制度です。
使える金額は個別に違うため、詳細は下記を参考にして下さい。
国税庁https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm
整骨院はできる?
整骨院の保険診療は勿論この医療費控除は申請できます。領収書を添付して申請すると医療費控除を受けることができます。
整体はできる?
では整体で医療費控除を受けれることができるか?についてですが、
整体は受ける事もできます。但し、治療を目的とした施術であれば受けることができます。これは国税庁の医療費控除を受けれる整体について、
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。)
との記載があります。
その為に治療を目的とした整体は医療費控除を受けることができます。
- 受けれない場合はどんな時?
慰安や予防、美容といった施術に対しては受けることはできないのです。
骨盤調整、姿勢調整といったものでも治療目的で施術を行えば対象となります。
ですので、施術の内容より、目的が大事になります。
そして、○○整体やカイロプラクティック、リスレクソロジー、オステオパシーといった治療目的の施術に対しては上記の通り、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師に含まれませんので整体で医療費控除を受けることはできないのです。
医療費控除は治療を目的としているかどうかが重要の為、健康保険を使った治療かどうかは問題ではありません。その為、怪我を治療する、例えば足首の捻挫をした場合、健康保険を使うか使わないかが問題でなく、足首の捻挫を治療することが大事なのです。
勿論、慢性的な肩こりや腰痛、頭痛の治療として施術を行ったとしてもそれは痛みの軽減や予防、健康増進とみなされるために医療費控除は受けることはできないのです。
難しいことは施術が治療なのか痛みの軽減なのか、予防なのかは担当窓口によって判断が分かれてしまう為、申請時に書類をもっていかれた際にしっかりと治療目的で施術を受けたことを説明しないといけません。
その為に申請には口頭の説明は勿論の事、領収書も必要になってきます。その為の領収書は自宅で保管して頂き、もし必要でしたらまとめても発行させていただきますのでお気軽にご相談ください。
勿論、もし紛失さてた場合は再発行させていただきますので、お気軽にご相談ください